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東京:03-5918-9101
大阪:06-6266-1122
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当協会は1963年6月、厚生大臣(現厚生労働大臣)より社団法人日本薬業貿易協会として設立が認可されました。当時の薬事法において、医薬品原薬の輸入業者は自ら品質試験を行うことが義務付けられていましたので、会員が設立した共同利用試験所を管理・運営するという公益的責務を担うことを目的としておりました。
その後、公益法人制度改革により2012年に“一般”社団法人に移行しましたが、お陰をもちまして2013年には創立50周年を迎えることができました。
一方、2005年4月に薬事法の大改正が施行されました。この改正により、外国の製造業者も日本の薬事制度の枠組みに加えられるなど、医薬品ビジネスの国際展開に対応して、我が国薬事制度の国際化も進みました。その後、薬事法は医療機器の分野を充実させるために2014年11月に改定され、「医薬品医療機器等法(薬機法)」と呼ばれるようになりました。
このような状況変化はありますが、当協会の変わらぬ役割の一つは、世界の医薬品原料製造国及び製造業者等との情報交換の窓口となることであります。
輸入医薬品原料等の水際における品質確保体制を充実させることは、従来同様、重要な使命であると認識しております。また、COVID-19パンデミックの際にも指摘されましたように、原薬等のサプライチェーンの確保は国民の生命に関わる重要課題でありますので、その確立に向けた協調体制の構築を支援してまいります。
国民医療に貢献する医薬品業界の一員として、これまで以上に海外の関係情報を幅広く入手するとともに、日本の薬事関連制度を海外の製造業者等へ適切に伝え、医薬品原料等の品質管理と安定供給が円滑に行われるよう様々な活動を行って進んで行く所存です。